一般社団法人ラシーヌ
理事の職務権限に関する規程
(理事の職務及び権限)
第1条 理事は、理事会を構成し、法令、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
3 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(報告義務)
第2条 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職
務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(附則)
この規程は2025年2月12日から施行する。(2025年2月12日理事会議決)
以上