一般社団法人ラシーヌ

事務局規程

 

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人ラシーヌ(以下「法人」という。)の事務処理の基準その他の事務局の組織及び運営に必要な事項を定め、事務の適正な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

 2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。

(職員等)

第3条 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

 2 事務局長は、必要に応じて職員の職務を設けることができる。

(職員の職務)

第4条 当法人の職員の職務は次のとおりとする。

(1) 事務局長は、代表理事とする。 

(2) 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、代表理事の命を受けた役職員がその職務を代行する。

(職員の任免及び職務の指定)

第5条 職員の任免は、代表理事が行う。

 2 職員の職務は、代表理事が指定する。

(事務の決裁)

第6条 事務に関する事項は、原則として担当者が文書によって立案し、事務局長の決裁を受けて施行する。(代理決裁)

第7条 事務局長が不在である場合において、特に緊急に処理しなければならない決裁文書は、代表理事があらかじめ指定する者が代理決裁することができる。

 2 前項の規定により代理決裁した者は、速やかに事務局長に報告しなければならない。(規程外の対応)

第8条 本規程以外の事務局に関する事項で、文書に関する事項は、別に「一般社団法人ラシーヌ文書管理規程」に定める。

(細則)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

(附則)

1 この規程は、令和7年2月12日から施行する。