一般社団法人ラシーヌ
個人情報保護に関する運営細則
(目的)
第1条 個人情報保護規程(令和7年2月12日制定。以下「本規程」という。)を実施するため本細則を定める。
(個人情報管理責任者等の選任)
第2条 本規程第5条に定める個人情報管理責任者、第6条に定める個人情報管理委員会の委員及び第7条に定める監査責任者は理事会において選任する。
(作業責任者及び個人情報取扱者の任命)
第3条 本規程第8条に定める作業責任者及び第9条に定める個人情報取扱者は、代表理事が任命する。
(個人情報管理委員会の委員)
第4条 本規程第6条に定める個人情報管理委員会の委員の数は、委員長を含め、5名ないし7名とし、理事及び職員の中から理事会において選任する。
(個人情報管理委員会の任務)
第5条 個人情報管理委員会は、以下の事項を審議する。
(1)個人情報管理責任者の行う規程第5条に定める事項
(2)第24条及び第25条に定める個人情報の開示、訂正、追加、削除及び利用停止の申出に対する措置につき、不服申立を受けた個人情報管理責任者からの諮問事項(個人情報管理委員会の運営)
第6条 情報管理委員会は委員長が招集する。
2 情報管理委員会は、過半数の委員の出席により、過半数の委員の賛成により議決する。