一般社団法人ラシーヌ

情報公開に関する規程

 

(目的)

第1条 本規程は、一般社団法人ラシーヌ(以下「本法人」という)の情報公開に関する基本方針を定め、法人運営の透明性を確保することを目的とする。

(事業報告書等の備え置き)

第2条 法人は、役員名簿及び定款並びにその認証及び登記に関する書類(以下「定款等」という。)を、常時、法人の事務所に備え置くものとする。

2 法人は、毎事業年度初めの3月以内に、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿及び(以下「事業報告書等」という。)を作成するものとし、これらを、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、事務所に備え置くものとする。

3 法人は、総会及び理事会の議事録(以下「議事録」という。)を遅滞なく作成し、これらを、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、事務所に備え置くものとする。

(閲覧請求に対する措置)

第3条 法人は、前条の事業報告書等、役員名簿、定款等及び議事録等について、法人の会員その他の利害関係人から閲覧請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させるものとする。

(細則への委任)

第4条 本規程に基づく文書の備え置きの方法及び閲覧請求に対する対応については細則により定める。

(附則)

1 この規程は、2025年2月12日から施行する。