一般社団法人ラシーヌ
文書管理規程に関する運営細則
(目的)
第1条 文書管理規程(令和7年2月12日制定。以下「規程」という。)を実施するため本細則を定める。(子どもの支援事業に関し第三者から取得した文書)
第2条 シェルター、自立援助ホーム及びアフターケア事業(以下「子ども・若者の支援事業」という。)において、児童相談所、こども家庭センター、学校等の関係機関から取得した文書については、個人情報の秘密を守るため、保管には特に注意をするものとする。(子ども・若者の支援事業に関し作成した文書)
第3条 子ども・若者の支援事業に関し作成した報告書、引継書(電子データを含む。)については、私有せず、それぞれの子どもごとの文書ファイルに編綴して保管するものとする。